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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第153号
〜フリーで活動中の中立かつ公正なFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、知っておくと得する税金の仕組みや、賢い保険・住宅ローン
の選び方、年金テクニックや節税術を実務家FPがわかりやすくお伝えします。
生活にまつわるお金の問題を考えることで、あなたやご家族のライフプランを
考えるきっかけになれば幸いです。
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●第1週・・・・資産運用
●第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
●第3週・・・・保険
●第4週・・・・ライフプラン他
★ 小冊子『民間介護保険』徹底解剖 のご案内
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今週のテーマは「保険」です。
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『平成22年度税制改正案より』−定期金に関する権利の評価−
昨年のメルマガでも予告しましたが、詳細がわかりました。
●こんな提案がされていました。
一時払保険料1000万円で個人年金に加入します。
受取人を孫や子どもにします。
1000万円は一時金で受取るのではなく、分割して(年金で)受取る契約
にします。
契約者と受取人が違うので、孫や子どもが受取る年金は「贈与税」の対象です。
では、その対象額の評価はどう考えるか。
確定年金10年であれば、実際、毎年受け取る約100万円なのか。
税務では、1000万円受取る権利(年金受給権)が贈与税の課税対象になります。
この権利の評価額は、年金を受取る期間によって決められます。
年金受取期間35年超であれば20%の評価になります。
つまり、35年超で総額約1000万円受取れるのに、贈与税の課税対象の評価額
としては、200万円で良いわけです。
なぜかというと、インフレリスクを考慮しているわけです。
相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)の定める評価方法は、昭和25年当時
の金利水準・平均寿命などを勘案して定められたものです。
その後の金利水準の低下や平均寿命の伸長により、現行の評価方法による評価額が
実際の受取金額の現在価値と乖離しているという問題がありました。
●改正の概要
改正により、一般的に評価額は高く計算され、相続税額・贈与税が増えることが
予想されます。
・給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は下記のいずれか大きい
金額になります。
(a)解約返戻金相当額
(b)定期金に代えて一時金の給付を受けることのできる場合には一時金相当額
(c)予定利率等を基に算出した金額
・給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は原則として、解約返戻金
相当額で評価されます・
改正後の評価方法は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に契約を締結し、
かつ、相続や贈与により取得する定期金に関する権利及び平成23年4月1日以後に
相続や贈与により取得する権利から適用されます。
※正式に決まるのは3月の国会で承認されたときです。
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次回のテーマ 『自動車保険の保険料がアップします!?』
自動車保険の保険料が平均で5.7%値上がる予定です。車を持っている家庭は、
家計を圧迫します。
自動車保険の見直しをしたほうがいいですね。
次回まで待てない方は、以下のURLをご覧ください。
・損害保険料算出機構
http://www.nliro.or.jp/service/ryoritsu/osirase.html
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【編集後記】
2010年は波乱の幕開けですね。
日本では国会が混乱していますし、アフガニスタンではテロが激化しています。
年頭こそライフプランを見直す良い時期です。
混乱の波に飲み込まれないように、足元を固めましょう!
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○ポイント
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単なる学費工面の方法だけではなく、入試制度など周辺の知識などが書かれており
保護者の知りたいことがコンパクトに掴める、とても親切な内容だと思いました。
知り合いにも紹介したいと思います。
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ほぼ毎週送られてくるフォローメールがあるので、テキストの内容もアップデート
でき助かります。
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2010年01月19日
『平成22年度税制改正案より』−定期金に関する権利の評価−お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第153号
posted by はちみつ 美容 at 12:04
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